(1)当事務所の減額報酬制度の考え方について
多くの法律事務所・司法書士事務所では,減額報酬を設定しております。
減額報酬とは,一般的に受任時点の債務総額と和解後の債務総額の差額に5.25%~26.25%(事務所によって異なる)乗じた金額を別途報酬とすることを言っています。
(※ 債務総額については,利息制限法の引き直し前の金額か引き直し後の金額かは事務所によって異なると考えられますが、中には和解時までの約定利息を付加した金額を受任時点の債務総額としている事務所もあるようです。)
減額報酬がある場合
例えば,減額報酬を減額分の10.5%,過払報酬を回収分の21%とした場合,債務が100万円あって50万円の過払い金の回収をしたケースでは,
100万円×10.5%+50万円×21%=21万円
の報酬(1社ごとの着手金を除く)が発生してしまうことになり、依頼者には29万円が返金されることになります。
減額報酬がない場合
過払報酬を回収分の21%とした場合,先ほどの例では,
50万円×21%=10万5000円
の報酬(1社ごとの着手金を除く)のみで済むことになり、依頼者には
(2)当事務所は減額報酬制度は不要であると考えております。
当事務所では,減額報酬制度が不要であると考え,任意整理の場合でも1社あたり21,000円の着手金のみをいただいており,減額報酬はいただいておりません(過払い金を回収した場合には別途回収したことに伴う報酬制度はございます)。
依頼者様の生活の再建との足かせとなりうる減額報酬をなくし、任意整理に必要な費用負担をできるだけ抑え,任意整理を成功しやすくし,自己破産などの法的整理を回避できるように配慮させていただいております。
(3)司法書士会の考え方
なお、報酬は自由化されておりますので、減額報酬をとること自体は問題はないと思いますので語弊が生じないよう補足いたします
下記に弁護士会・司法書士会の債務整理事件の報酬規定を掲げておきます。
弁護士会
司法書士会






